京の花街文化を応援

祇園東町並み整備工事に係る寄附のお願い

京都の秋の風物詩「祇園をどり」が開催される祇園会館の北側の通りは、江戸時代からの歴史を受け継ぐ観亀稲荷神社や伝統的なお茶屋の建物が立ち並ぶことにより祇園東を象徴する町並みを形成しており、特に観亀稲荷神社前の舗装されている石畳は、より一層、情緒ある祇園東の景観を醸成しております。しかし、この町並みの形成に欠かせない石畳は、令和5年6月から行われている水道工事により一旦取り除かれ、令和6年2月から同年5月にかけて復旧工事予定となっております。

祇園東歌舞会におかれましては、このたびの工事を契機に観亀稲荷神社前のみならず、東大路通に至る路面すべてを石畳舗装するなど、以前にも増して魅力ある景観づくりを行い、今後の繁栄に繋げていきたいと考えられておられます。

東大路通まで続く石畳の敷設工事にはおよそ8,250万円を要しますが、京都市より水道管の現状復旧に係る費用として約6,450万円が支払われることから、祇園東歌舞会が追加で1,800万円を支出することにより、かねてから切望されている景観づくりを遂行させることができます。

しかしながら、昨今の社会情勢から祇園東歌舞会にとって1,800万円の支出は決して容易でございません。当財団ではこのような事情に鑑み、花街の環境整備・地域の活性化の一環として祇園東歌舞会の取組を支援するべく、祇園東町並み整備工事に係る寄附を皆様にお願いする運びとなりました。

京都が誇る花街「祇園東」の町並みをより魅力的に磨き上げるこの取組には、花街を心から愛してくださる皆様方のお力添えを欠かすことができません。ぜひとも温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和5年12月吉日
公益財団法人京都伝統伎芸振興財団
理事長 鈴鹿且久

祇園東
祇園東町並み
募集対象 個人、法人
寄附金額 3,000円以上のご寄附をお願いします。
申込方法 以下、いずれかでお申し込みをお願いします。

※当財団にご寄附いただきました寄附金は全額を祇園東歌舞会にお渡しさせていただきます。

寄附の流れ

  • 寄附金申込フォームまたは申込書で、お申込み願います。
  • お申込み後、下記の口座にお振込み願います。

    ※口座名義は全て「公益財団法人京都伝統伎芸振興財団ザイ)キョウトデントウギゲイシンコウザイダン」です。

    ※口座名義は全て
    公益財団法人京都伝統伎芸振興財団ザイ)キョウトデントウギゲイシンコウザイダン」です。

寄附金に対する税制上の
優遇措置について

個人の場合

個人が公益財団法人に対して寄附をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことによって一定額の控除を受けることができます。
確定申告の手続きの際、ご寄附された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。

  • (1)所得控除
    年間の総所得金額等の40%相当額を限度とし、当該年中の[寄附金の額から2千円を差し引いた金額]を、所得から控除できます。

    控除限度額寄附金支出額が、総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額。

    控除額=(寄附金-2,000円)×所得税率

  • (2)個人住民税の控除
    住民税については都道府県・市町村が条例で指定した金額が税額控除されます。詳しくはお住まいの住民税担当課にお問い合わせください。

注 意
他の寄附をされているときは、寄附の種類によって合算して寄附金の計算をする場合があります。
詳しくはお近くの税務署、または税理士にご確認ください。

法人の場合

「特定公益増進法人制度」を利用しての寄附となり、一般寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入ができます。
(下記A+Bが限度額です。)

  • A. 一般寄附金の損金算入限度額

    (資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

  • B. 特別損金算入限度額

    (資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2

注 意
他の寄附をされているときは、寄附の種類によって合算して寄附金の計算をする場合があります。
詳しくはお近くの税務署、または税理士にご確認ください。