京都の花街は、芸妓舞妓の伝統伎芸やお茶屋のおもてなし、歴史的なまちなみや四季折々の伝統行事、食文化、匠の技など、悠久の歴史が培ってきた伝統文化の魅力を受け継いでいます。
おおきに財団では、四半世紀にわたり、芸妓の伎芸の奨励や伝統伎芸保持者の認定、若手芸妓の着物の新調、五花街合同公演の開催、各花街の活動拠点である歌舞練場の修復助成など、かけがえのない花街の文化の継承を図るための施策を推進して参りました。
しかしながら、近年、人口減少や社会経済状況の変化など、花街を取り巻く環境は非常に厳しくなってきています。
世界中の人々を惹きつけてやまない、京都・日本が世界に誇る宝である花街の文化を継承し発展を図るという想いにご賛同いただき、温かいご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
10,000円以上の寄附者には、オリジナル手ぬぐいを返礼品として差し上げます。
(お色の指定はできません。ご了承ください。)
募集対象 | 個人、法人 |
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寄附金額 | 3000円以上のご寄附をお願いします。 |
申込方法 | 以下、いずれかでお申し込みをお願いします。
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※口座名義は全て「公益財団 法人京都伝統伎芸振興財団 」です。
※口座名義は全て
「
公益財団法人京都伝統伎芸振興財団
」です。
個人が公益財団法人に対して寄附をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことによって一定額の控除を受けることができます。
確定申告の手続きの際、ご寄附された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
(1)所得控除
年間の総所得金額等の40%相当額を限度とし、当該年中の[寄附金の額から2千円を差し引いた金額]を、所得から控除できます。
控除限度額寄附金支出額が、総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額。
控除額=(寄附金-2,000円)×所得税率
(2)個人住民税の控除
住民税については都道府県・市町村が条例で指定した金額が税額控除されます。詳しくはお住まいの住民税担当課にお問い合わせください。
「特定公益増進法人制度」を利用しての寄附となり、一般寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入ができます。
(下記A+Bが限度額です。)
A. 一般寄附金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
B. 特別損金算入限度額
(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2